久しぶりに記事を書きます。
元々、誰かのためになれば、と思って始めたブログですが、アクセス解析は微々たるもので、読んでる人はいるのか?というレベルなので、自分の備忘録になっていました。
先日、久しぶりに開いたら、コメントをいただいていた事に気がつき、アクセス者数は少なくても、誰かの役には立ったようでちょっと嬉しくなりました。
私自身の手術は終わり、その後の経過もすこぶる良く、通院予定もないため、基本的にこのブログの内容は終了、となっています。
が書き残したことはないか…というと、1つだけありました。
限度額申請についてです。
私もプロではないので、多少間違いがあるかもしれませんが、気がついたことを書きとめておこうと思います。
片側顔面痙攣のような、数ケ月先に決まっている手術の場合、健康保険組合に問い合わせると、限度額申請ができると思います。
例えば100万や150万かかる手術をすることになっても、収入により、限度額は変わってきますが、最高でも30万程度でしょうか。
限度額申請をしておくと、退院時の支払いは、限度額までとなり、医療費はご自身の限度額の金額と、諸費用(入院中の食事代、差額ベッド代など)を支払えば良くなります。
私の場合、4月に10月の手術予定が入ったので、8月頃健康保険組合に限度額申請をしました。
この限度額申請を忘れた場合でも、高額療養費制度があるので、先に支払って返還を受けるか、予め上限額を支払うかの違いになります。どちらが得、ということはないようです。
ただ、この限度額申請、私はいまいちよくわかっていませんでした。
医療費の支払いとして、1ヶ月(1日〜月末)までが対象のようなので、30日に手術をして、退院は翌月になると、医療費が分散されてしまうので、手術から退院までが、月内におさまるのが良いのかな、というのはわかっていました。
が、同じ病院で、入院中と、通院で分けられる事は気がついていませんでした。病院が変わると、分けられる事はわかっていたのですが、入院中と通院は別扱いなんですね。
なので、私は最短の手術後5日目に退院しましたが、その5日後にMRI検査と、抜糸を通院して、やってもらったのですが、この医療費は通常通り支払う事となりました。
ラストのMRI検査と、抜糸をしてから退院、というのが通常なので、入院していれば、限度額申請していれば、支払う必要のなかった医療費となりました。
人によっては、入院中は毎日いくらか出るような保険に入っている方は、私のように、早くに退院すると、損(?)してしまうことになります。
私の場合は、変形性股関節症の足を気遣って、早期退院したかったので、後悔はありません。
片側顔面痙攣は、計画手術の方が多いと思います。
手術費用はどなたにとっても高額な出費なので、医療費の支払いについても、よく調べることをお勧めします。